関連法規ダイジェスト

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平成30年12月14日

平成31年度税制改正大綱(組織再編税制)

1.株式交換等の後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、その株式交換等に係る適格要件のうち完全支配関係継続要件、支配関係継続要件及び親子関係継続要件について、その適格合併の直前の時までの関係により判定することとする。
2.合併、分割及び株式交換に係る適格要件並びに被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に関する要件について、対象となる合併法人等の親法人の株式に合併法人等の発行済株式の全部を間接に保有する関係がある法人の株式を加える(旧株の譲渡損益の繰延要件は、所得税についても同様とする。)。
管轄:自由民主党
公明党

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