関連法規ダイジェスト

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平成30年12月27日

修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)の改正

IFRS第16号及び2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準等を対象としてエンドースメント手続を実施し、改正修正国際基準を公表した。改正修正国際基準は、修正国際基準のうち、「修正国際基準の適用」の改正を行っている。
<手続の対象>
1.IFRS第16号
2.2017年7月1日から同年12月31日までの間にIASBにより公表された会計基準
等、すなわち、
(1)「負の補償を伴う期限前償還要素」(IFRS第9号の修正)(2017年10月公表)
(2)「関連会社及び共同支配企業に対する長期持分」(IAS第28号の修正)(2017年10月公表)
(3)「IFRS基準の年次改善2015-2017年サイクル」(2017年12月公表)
<手続の概要>
エンドースメント手続はIASBにより公表された会計基準等について、我が国で受入れ可能か否かを判断したうえで、必要に応じて、一部の会計基準等について「削除又は修正」し、金融庁において指定する仕組みである。
<IFRS第16号検討の概要>
手続の検討にあたり、IFRS第16号に関連す確認及びフォローアップを踏まえて、次の項目を論点として識別し、IFRS第16号に関して「削除又は修正」の要否の検討を行った。
1.すべてのリースに係る資産及び負債の認識
2.単一の費用認識モデル
3.貸手の会計処理
4.セール・アンド・リースバック取引
5.開示(注記事項)
上記のうち1及び2については中心的な論点であるため、一定の評価を行ったうえで、エンドースメント手続の判断基準に基づき、IFRS第16号について総合的な評価を行った。
管轄:自由民主党
公明党

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