平成31年03月27日
所得税法等の一部を改正する法律(中小企業技術基盤強化税制)
1.中小企業技術基盤強化税制について、増減試験研究費割合が100分の5を超える場合の措置を増減試験研究費割合が100分の8を超える場合の措置に見直した上、その適用期限を2年延長する。
2.試験研究費割合が100分の10を超える場合の措置について、次のとおり改組した上、その適用期限を2年延長する。
特別税額控除割合を、下記(1)から(3)までにより算出した割合とその算出した割合に控除割増率(その試験研究費割合から100分の10を控除した割合に0.5を乗じて計算した割合(100分の10を上限とする。)をいう。)を乗じて計算した割合とを合計した割合(100分の10を上限とする。)とする。
(1)増減試験研究費割合が100分の8を超える場合100分の9.9に、その増減試験研究費割合から100分の8を控除した割合に0.3を乗じて計算した割合を加算した割合
(2)増減試験研究費割合が100分の8以下である場合100分の9.9から、100分の8からその増減試験研究費割合を減算した割合に0.175を乗じて計算した割合を減算した割合(100分の6を下限とする。)
(3)当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合100分の8.5
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
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