平成31年03月27日
所得税法等の一部を改正する法律(地域未来投資促進税制)
地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長することとする。
1.平成31年4月1日以後に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の承認を受けた事業者がその承認地域経済牽引事業(地域の成長発展の基盤強化に著しく資する一定のものに限る。)の用に供した機械装置及び器具備品について、償却割合を100分の50(現行:100分の40)に、特別税額控除割合を100分の5(現行:100分の4)に、それぞれ引き上げる。
2.一の特定地域経済牽引事業施設等を構成する機械等の取得価額の合計額の上限を80億円(現行:100億円)に引き下げる。
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
[関連記事]