関連法規ダイジェスト

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平成31年03月27日

所得税法等の一部を改正する法律(事業継続力強化設備投資促進税制)

青色申告書を提出する事業者で中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)又はこれに準ずる一定の法人であるもののうち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法の中小企業者に該当するもの(以下「特定中小企業者等」という。)が、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日から平成33年3月31日までの間に、その認定に係る事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画(以下「認定事業継続力強化計画等」という。)に係る事業継続力強化設備等としてその認定事業継続力強化計画等に記載された機械装置及び器具備品並びに建物附属設備(一定の規模のものに限る。)の取得等をして、その特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の20相当額の特別償却ができることとする。
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行

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