平成31年03月27日
所得税法等の一部を改正する法律(仮想通貨)
仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等について、次のとおり整備を行うこととする。
1.法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
2.法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法により評価した金額とし、その評価益又は評価損をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
3.法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨信用取引は、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額に相当する金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
4.仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外するほか所要の整備を行う。
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
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