平成31年03月27日
法人税法施行令等の一部を改正する政令(仮想通貨)
1.仮想通貨について、次に掲げる事項の細目を定める等の整備を行うこととする。
(1)取得価額
(2)一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等
(3)時価法により評価する仮想通貨の範囲
(4)時価評価金額の計算
(5)評価益又は評価損の翌事業年度における処理等
(6)事業年度末において活発な市場が存在する仮想通貨に該当しない仮想通貨のみなし譲渡
(7)未決済の仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額の翌事業年度における処理等
2.再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の資産の評価益又は評価損の益金又は損金算入制度における評価益又は評価損の計上に適しない資産の範囲に、活発な市場が存在する仮想通貨を加えることとする。
平成31年政令第96号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
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