関連法規ダイジェスト

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平成31年03月27日

所得税法等の一部を改正する法律(組織再編税制)

合併、分割及び株式交換に係る適格要件並びに被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち、対価に関する要件について、対象となる合併等の対価に合併法人等の発行済株式等の全部を間接に保有する関係がある法人の株式以外の資産が交付されない場合のその法人の株式を加えることとする。
平成31年法律第6号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行

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