平成31年03月27日
法人税法施行令等の一部を改正する政令(組織再編税制)
1.組織再編成に係る適格要件について、次の見直しを行うこととする。
(1)合併、分割及び株式交換に係る適格要件のうち、対価に関する要件における合併法人等の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人について、その保有する関係の細目等を定める。
(2)株式交換等の後に株式交換等完全親法人を被合併法人とし、株式交換等完全子法人を合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、その株式交換等に係る適格要件のうち、完全支配関係の継続要件、支配関係の継続要件及び親子関係の継続要件について、その適格合併後の株式交換等完全親法人との関係を不要とする。
2.特定普通法人等が、その特定普通法人等を被合併法人とし、公益法人等を合併法人とする適格合併を行った場合に適格合併に該当しないものとみなして法人税法の規定を適用する措置等について、対象となる法人を特定普通法人等から普通法人又は協同組合等とすることとする。
3.被合併法人等の株主における旧株の譲渡損益の計上を繰り延べる要件のうち対価に関する要件及び合併等により親法人株式を交付しようとする場合におけるみなし譲渡の要件について、対象となる合併法人等の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係がある法人の株式等につき、その保有する関係の細目を定めることとする。
平成31年政令第96号
管轄:財務省
平成31年4月1日施行
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