関連法規ダイジェスト

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令和01年05月14日

令和元年度法人税関係法令の改正の概要(中小企業技術基盤強化税制)

中小企業者等の各事業年度において、損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、その試験研究費の額に12%の税額控除割合を乗じた金額の法人税額の特別控除ができることとされている。ただし、税額控除上限額はその事業年度の調整前法人税額の25%相当額とされている。
イ「中小企業者等」の範囲について、適用除外事業者に該当するものは、その対象から除かれることとされた。
適用除外事業者とは、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の合計額をその各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(判定法人が設立後3年を経過していないことや特定合併等に係る合併法人等に該当するものであること等の一定の事由がある場合には、その計算した金額に一定の調整を加えた金額)が15億円を超える法人をいう。
ロ税額控除割合及び税額控除上限額に関する適用期限が2年延長された。
ハ税額控除割合について、増減試験研究費割合が8%を超える場合には、次の割合とされた。
税額控除割合(17%を上限)=12%+{(増減試験研究費割合-8%)×0.3}
管轄:国税庁

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