令和01年05月14日
令和元年度法人税関係法令の改正の概要(特定事業継続力強化設備等)
青色申告書を提出する法人が、改正中小企業等経営強化法の施行の日から令和3年3月31日までの間に、特定事業継続力強化設備等(その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものに限る。)を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これをその特定中小企業者等の事業の用に供した場合には、供用年度において、その特定事業継続力強化設備等の取得価額の20%相当額の特別償却ができることとされた。
1.適用対象法人
青色申告書を提出する中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)又はこれに準ずる一定の法人で、中小企業等経営強化法第50条第1項に規定する事業継続力強化計画若しくは同法第52条第1項に規定する連携事業継続力強化計画の認定を受けた同法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する法人
2.適用対象資産
本制度の適用対象資産である特定事業継続力強化設備等とは、中小企業等経営強化法の事業継続力強化設備等として認定事業継続力強化計画又は認定連携事業継続力強化計画に記載されたもののうち次の【取得価額要件】を満たすもの
(1)機械及び装置一台又は一基の取得価額が100万円以上のもの
(2)器具及び備品一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
(3)建物附属設備一の取得価額が60万円以上のもの
3.特別償却限度額
特定事業継続力強化設備等の取得価額×20%
4.申告にあたっての注意点
イ法人が所有権移転外リース取引により取得した特定事業継続力強化設備等については、本制度の適用はない。
ロ本制度の適用を受けるためには、確定申告書等に特定事業継続力強化設備等の償却限度額の計
算に関する明細書を添付する必要がある。
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