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令和01年05月14日

令和元年度法人税関係法令の改正の概要(仮想通貨)

1.仮想通貨の譲渡損益
法人が仮想通貨の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は、原則として、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされた(合併等による資産の譲渡の規定(法第62条から第62条の5まで)の適用がある場合を除く。)
この場合の譲渡原価の額は、移動平均法又は総平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額にその譲渡した仮想通貨の数量を乗じて計算することとされた。
2.仮想通貨の時価評価損益
法人が事業年度終了の時に有する仮想通貨のうち活発な市場が存在する仮想通貨(市場仮想通貨)については、時価法により評価した金額をその時における評価額とし、自己の計算において有する場合には、その評価益又は評価損をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされた。
なお、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入された仮想通貨の時価評価益又は評価損に相
当する金額は、翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入(洗替処理)することとされた。
3.仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益
法人が仮想通貨信用取引を行った場合において、その仮想通貨信用取引のうち事業年度終了の時に決済されていないものがあるときは、その時において決済したものとみなして算出した利益の額又は損失の額に相当する金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされた。
なお、その事業年度の益金の額又は損金の額に算入された仮想通貨信用取引に係るみなし決済損益額に相当する金額は、翌事業年度の損金の額又は益金の額に算入(洗替処理)することとされた。
4.その他所要の整備
イ棚卸資産の範囲から仮想通貨が除外された。
ロ固定資産の範囲から仮想通貨が除外された。
ハ法人が、適格分割等により仮想通貨(自己の計算において有する仮想通貨に限る。)を移転する場合など一定の場合における評価損益等の計算方法等について、所要の整備が行われた。
管轄:国税庁
平成31年4月1日施行

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