関連法規ダイジェスト

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令和01年07月04日

時価の算定に関する会計基準
時価の算定に関する会計基準の適用指針

主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図ることを目的として公表したもの。
<範囲>
(1)企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における金融商品
(2)企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
<時価の定義>
算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格又は負債の移転のために支払う価格をいう。
<時価の算定方法>
(評価技法)
時価の算定にあたっては、状況に応じて、十分なデータが利用できる評価技法(そのアプローチとして、例えば、マーケット・アプローチやインカム・アプローチがある。)を用いる。評価技法を用いるにあたっては、関連性のある観察可能なインプットを最大限利用し、観察できないインプットの利用を最小限にする。
時価の算定にあたって複数の評価技法を用いる場合には、複数の評価技法に基づく結果を踏まえた合理的な範囲を考慮して、時価を最もよく表す結果を決定する。
時価の算定に用いる評価技法は、毎期継続して適用する。当該評価技法又はその適用(例えば、複数の評価技法を用いる場合のウェイト付けや、評価技法への調整)を変更する場合は、会計上の見積りの変更として処理する。この場合、変更の旨及び変更の理由を注記する。
企業会計基準第30号
企業会計基準適用指針第31号
管轄:企業会計基準委員会

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