関連法規ダイジェスト

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令和01年07月04日

「棚卸資産の評価に関する会計基準」の改正

「棚卸資産の評価に関する会計基準」について、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、国際的な会計基準との整合性を図ることを目的とした改正。
<用語の定義>
「時価」とは、公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額をいう。市場価格が観察できない場合には合理的に算定された価額を公正な評価額とする。ただし、トレーディング目的で保有する棚卸資産の「時価」の定義は、「時価の算定に関する会計基準」に従い、算定日において市場参加者間で秩序ある取引が行われると想定した場合の、当該取引における資産の売却によって受け取る価格とする。
<トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る注記>
売買目的有価証券に関する注記に準じて、金融商品会計基準の「金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項」のうち、売買目的有価証券について注記される項目について注記する。ただし、重要性が乏しいものは注記を省略することができる。なお、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表において記載することを要しない。
企業会計基準第9号
管轄:企業会計基準委員会

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