令和01年09月03日
四半期レビュー基準の改訂に関する意見書
四半期レビュー報告書の記載区分等、継続企業の前提及び無限定適正意見以外の場合の監査報告書の記載に関する事項に関し、基準の改訂について検討を行い、公開草案を公表し、広く各界の意見を求め、寄せられた意見を参考としつつ、公開草案の内容を一部修正して意見書として公表したもの。
1.四半期レビュー報告書の記載区分等
・監査人の結論を四半期レビュー報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに結論の根拠区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に関する責任を記載する
2.継続企業の前提に関する事項
継続企業の前提に関する評価と開示に関する経営者及び監査人の対応についてより明確にするため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合に監査人が四半期レビュー報告書に記載する要件は変更することなく、独立した区分を設けて継続企業の前提に関する事項を記載することとした。あわせて、経営者は継続企業の前提に関する評価及び開示を行う責任を有し、監査人はそれらの検討を行う責任を有することを、経営者の責任、監査人の責任に関する記載内容にそれぞれ追加することとした。
3.四半期レビュー報告書の結論の根拠の記載
現行の四半期レビュー基準において、限定付結論の場合には、「結論の根拠」区分に「修正すべき事項及び可能であれば当該事項が四半期財務諸表に与える影響」又は「実施できなかった四半期レビュー手続及び当該事実が影響する事項」を記載するとされ、例えば、否定的結論でなく限定付結論と判断した理由についても説明がなされることを想定しているが、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明の記載が求められることを踏まえ、四半期レビュー基準上、結論の根拠の記載事項として、これらを踏まえて除外事項に関し重要性はあるが広範性はないと判断し限定付結論とした理由を記載しなければならないことを明確にすることとする。
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