関連法規ダイジェスト

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令和01年09月11日

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)

○特定事業継続力強化設備等の特別償却制度(措置法44の2)
令和元年度税制改正において、中小企業者の災害に対する事前対策のための防災・減災設備への投資に係る税制上の措置として、青色申告法人で中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)であるもののうち中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けたものが、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和3年3月31日までの期間内に、認定事業継続力強化計画等に記載された特定事業継続力強化設備等の取得等をして事業の用に供した場合には、事業供用日を含む事業年度において取得価額の20%の特別償却ができる制度が創設された。
○中小企業者であるかどうかの判定(措通44の2-1)
本制度の適用上、法人が中小企業者に該当するかどうかは、特定事業継続力強化設備等の取得等をした日及び事業の用に供した日の現況によることを明らかにしている。
○適用除外事業者であるかどうかの判定(措通44の2-2)
本制度の適用上、法人が適用除外事業者に該当するかどうかの判定に当たっては、判定の対象となる金額は、正当額によるのであるから、修正申告等によりその金額が変更された場合には、改めて判定を行う必要があることを留意的に明らかにしている。
○取得価額の判定単位(措通44の2-3)
本制度の取得価額要件の判定において、機械及び装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところでその判定を行うことができることを明らかにしている。
○圧縮記帳をした特定事業継続力強化設備等の取得価額(措通44の2-4)
本制度の取得価額要件の判定において、対象となる機械及び装置、器具及び備品並びに建物附属設備が法人税法第42条から第49条までに規定する圧縮記帳制度の適用を受けるものであるときは、圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うことを明らかにしている。
課法2-27
課審6-15
管轄:国税庁

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