令和01年10月30日
収益認識に関する会計基準(案)
収益認識に関する会計基準の適用指針(案)
2018年会計基準においては、注記について、早期適用する場合の必要最低限の注記(企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点))のみを定め、2018年会計基準が適用される時(2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首)までに、注記事項の定めを検討することとしていた。
また、収益認識の表示に関する次の事項についても同様に、財務諸表作成者の準備期間を考慮したうえで、2018年会計基準が適用される時までに検討することとしていた。
(1)収益の表示科目
(2)収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)の区分表示の要否
(3)契約資産と債権の区分表示の要否
上記の取扱いを踏まえて改正を行い、開発過程で識別された一部の論点について、2018年会計基準の見直しを行っている。2020年1月10日(金)まで意見募集。
<注記事項>
(1)重要な会計方針の注記
顧客との契約から生じる収益に関して、次に定める項目を重要な会計方針として注記する。
①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
②企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
上記の項目以外にも、「収益を理解するための基礎となる情報」として記載することとした内容のうち、重要な会計方針に含まれると判断した内容については、重要な会計方針として注記する。
(2)収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示するため、収益認識に関する注記として、次の項目を注記する。
①収益の分解情報
②収益を理解するための基礎となる情報
・契約及び履行義務に関する情報
・取引価格の算定に関する情報
・履行義務への配分額の算定に関する情報
・履行義務の充足時点に関する情報
・本会計基準の適用における重要な判断
③当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
・契約資産及び契約負債の残高等
・残存履行義務に配分した取引価格
ただし、上記の項目に掲げている各注記事項のうち、前項の開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については、記載しないことができる。
企業会計基準公開草案第66号
企業会計基準適用指針公開草案第66号
管轄:企業会計基準委員会
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