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令和01年10月30日

会計上の見積りの開示に関する会計基準(案)

当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的とする会計基準。2020年1月10日(金)まで意見募集。
<開示する項目の識別>
会計上の見積りの開示を行うにあたり、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性が高い項目を識別する。識別する項目は、通常、当年度の財務諸表に計上した資産及び負債である。
なお、直近の市場価格により時価評価する資産及び負債の市場価格の変動は、項目を識別する際に考慮しない。
<注記事項>
前項に基づき識別した項目について、項目名を注記する。
項目名は、本会計基準に基づいて識別した会計上の見積りの内容を表すものとする。なお、当該注記は独立の注記項目とする。識別した項目が複数ある場合には、それらの項目名はまとめて記載する。
識別した項目のそれぞれについて、前項に基づき注記した項目名に加えて次の事項を注記する。
(1)当年度の財務諸表に計上した金額
(2)会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
具体的な内容や記載方法(定量的情報若しくは定性的情報、又はこれらの組み合わせ)については、開示目的に照らして判断する。
上記(2)の開示目的に照らして注記する事項には、例えば、次のようなものがある。
①当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法
②当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定
③翌年度の財務諸表に与える影響
企業会計基準公開草案第68号
管轄:企業会計基準委員会

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