関連法規ダイジェスト

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令和01年10月30日

会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るための会計基準の改正。2020年1月10日(金)まで意見募集。
<主な改正内容>
●開示目的
重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことにある。この開示目的は、会計処理の対象となる会計事象や取引に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合(特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しないため、会計処理の原則及び手続を策定して適用する場合)も同じである。
●重要な会計方針に関する注記
・財務諸表には、重要な会計方針について、採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記する。
・会計方針の例としては、次のようなものがある。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)繰延資産の処理方法
(5)外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
(6)引当金の計上基準
(7)収益及び費用の計上基準
・会計基準等の定めが明らかであり、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合には、当該会計方針の注記を省略することができる。
企業会計基準公開草案第69号
管轄:企業会計基準委員会

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