令和01年12月06日
財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)
(経緯)
財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されたことに伴い、原則として、合わせて記載するものとされている内部統制監査報告書についても改訂する必要があることから、令和元年9月、企業会計審議会において公開草案を公表し、広く各界の意見を求め、寄せられた意見を参考としつつ、これを「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(意見書)」として公表した。
(主な改訂点内部統制監査報告書の記載区分等)
現行の我が国の財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準では、内部統制監査報告書には、内部統制監査の対象、経営者の責任、監査人の責任、監査人の意見を区分した上で記載することが求められている。
この点に関して、以下の通り改訂を行うこととする。
・監査人の意見を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに意見の根拠区分を設ける
・経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。)の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する
[関連記事]