令和01年12月12日
令和2年度税制改正大綱(5G投資促進税制)
特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律(仮称)を前提に、青色申告書を提出する法人で一定のシステム導入を行う同法の認定特定高度情報通信等システム導入事業社(仮称)に該当するものが、同法の施行の日から令和4年3月31日までの間に、特定高度情報通信用認定等設備の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合その他の場合には、当該法人は、その取得価額につき、30%の特別償却と15%の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、当期の法人税額の20%を上限とする。
(注1)「一定のシステム導入」とは、特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の認定導入計画(仮称)に従って実施される同法の特定高度情報通信等システム(仮称)の導入で、その早期の普及を促すものであってその供給の安定性の確保に特に資するものとして基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものをいう。
(注2)「特定高度情報通信用認定等設備」とは、その法人の認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産で、一定のシステム導入の用に供するための一定のものをいう。
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