令和01年12月27日
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
監査人による監査に関する説明及び情報提供の一層の充実を図る観点から、監査報告書における意見の根拠の記載等に係る監査基準等の改訂が行われたことを受け、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等において所要の改正を行うもの。
<主な改正内容>
(監査報告書等の記載事項)
二中間監査報告書次に掲げる事項
イ中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
(1)当該意見に係る中間監査の対象となつた中間財務諸表等の範囲
(2)中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間(中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(中間連結財務諸表規則第三条第二項に規定する中間連結会計期間をいう。)。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見
ロイ(2)に掲げる意見の根拠
ハ中間財務諸表等規則第五条の十八(中間連結財務諸表規則第十七条の十四において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項
令和元年内閣府令第53号
管轄:金融庁
令和元年12月27日施行
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