関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和02年03月06日

「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正

<主な改正内容>
・提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について指定国際会計基準又は修正国際基準により作成を開始した場合には、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、「経営成績等の状況の概要に係る主要な項目における差異に関する情報」の項目を設けて、指定国際会計基準又は修正国際基準により作成した最近連結会計年度に係る連結財務諸表における主要な項目と連結財務諸表規則により作成した場合の最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る連結財務諸表におけるこれらに相当する項目との差異に関する事項(当該差異の概算額等)を記載すること。
ただし、提出会社が初めて提出する届出書に指定国際会計基準若しくは修正国際基準により作成した連結財務諸表を記載する場合又は指定国際会計基準若しくは修正国際基準により連結財務諸表の作成を開始した連結会計年度(当該連結会計年度が複数あるときは、その直近のもの)の直前連結会計年度において連結財務諸表規則第95条若しくは連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令附則第3項の規定に基づき、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により連結財務諸表を作成した提出会社という。)が指定国際会計基準若しくは修正国際基準により連結財務諸表の作成を開始した場合は、記載を要しない。
・提出会社が最近連結会計年度に係る連結財務諸表について指定国際会計基準又は修正国際基準により作成を開始した場合には、経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容の記載の後に、「並行開示情報」の項目を設けて、最近連結会計年度及びその直前連結会計年度に係る要約連結財務諸表を記載するとともに、連結財務諸表規則に従い、当該要約連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に関する事項を記載すること。
ただし、提出会社が初めて提出する届出書に指定国際会計基準により作成した連結財務諸表を記載する場合又は米国基準適用会社が指定国際会計基準により連結財務諸表の作成を開始した場合は、記載を要しない。
令和2年内閣府令第10号
管轄:金融庁
令和2年3月6日施行

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念