関連法規ダイジェスト

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令和02年03月23日

財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

内部統制基準等の改訂が行われたことを受け、財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等において所要の改正を行うもの。
<主な改正内容>
(内部統制監査報告書の記載事項)
一内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項
イ当該意見に係る内部統制監査の対象となった内部統制報告書の範囲
ロ内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
二前号ロに掲げる意見の根拠
三経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。第四項において同じ。)の責任
令和2年内閣府令第13号
管轄:金融庁
令和2年3月23日施行

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