令和02年03月23日
「監査基準の改訂について(公開草案)」及び「中間監査基準の改訂について(公開草案)」の公表
<主な改正内容>
1「その他の記載内容」について
(1)監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
従来と同様、監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではなく、監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは明確に区別された情報の提供であるという位置付けは維持しつつ、その記載を明確にすることにより、監査人の「その他の記載内容」に係る役割をより一層明確にした。
(2)「その他の記載内容」に対する手続
監査人は、「その他の記載内容」を通読し、「その他の記載内容」と財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかについて検討することを明確にした。
(3)「その他の記載内容」の記載
監査人は、監査報告書に「その他の記載内容」の区分を設け、
・「その他の記載内容」の範囲
・「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任
・「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨
・「その他の記載内容」に対する監査人の責任
・「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容
を記載することとなる。
(4)経営者・監査役等の対応
経営者は、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、適切に修正することなどが求められる。また、監査役等においても、「その他の記載内容」に重要な相違又は重要な誤りがある場合には、経営者に対して修正するよう積極的に促していくことなどが求められる。
2リスク・アプローチの強化について
(1)リスク・アプローチに基づく監査
(2)財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスクの評価
(3)特別な検討を必要とするリスクの定義
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