関連法規ダイジェスト

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令和02年03月31日

「収益認識に関する会計基準」「収益認識に関する会計基準の適用指針」「四半期財務諸表に関する会計基準」「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」の改正

<主な改正内容>
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・顧客との契約から生じる収益を、適切な科目をもって損益計算書に表示する。なお、顧客との契約から生じる収益については、それ以外の収益と区分して損益計算書に表示するか、又は両者を区分して損益計算書に表示しない場合には、顧客との契約から生じる収益の額を注記する。
・顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合(第56項参照)、顧客との契約から生じる収益と金融要素の影響(受取利息又は支払利息)を損益計算書において区分して表示する。
・企業が履行している場合や企業が履行する前に顧客から対価を受け取る場合等、契約のいずれかの当事者が履行している場合等には、企業は、企業の履行と顧客の支払との関係に基づき、契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権を計上する。また、契約資産、契約負債又は顧客との契約から生じた債権を、適切な科目をもって貸借対照表に表示する。
なお、契約資産と顧客との契約から生じた債権をのそれぞれについて、貸借対照表に他の資産と区分して表示しない場合には、それぞれの残高を注記する。また、契約負債を貸借対照表において他の負債と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を注記する。
2.注記事項
(1)重要な会計方針の注記
・顧客との契約から生じる収益に関する重要な会計方針として、次の項目を注記する。
①企業の主要な事業における主な履行義務の内容
②企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)
・前項の項目以外にも、重要な会計方針に含まれると判断した内容については、重要な会計方針として注記する。
(2)収益認識に関する注記
・収益認識に関する注記における開示目的は、顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が理解できるようにするための十分な情報を企業が開示することである。
・前項の開示目的を達成するため、収益認識に関する注記として、次の項目を注記する。
①収益の分解情報
②収益を理解するための基礎となる情報
③当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
ただし、上記の項目に掲げている各注記事項のうち、前項の開示目的に照らして重要性に乏しいと認められる注記事項については、記載しないことができる。
・収益認識に関する注記を記載するにあたり、どの注記事項にどの程度の重点を置くべきか、また、どの程度詳細に記載するのかを第80-4項の開示目的に照らして判断する。重要性に乏しい詳細な情報を大量に記載したり、特徴が大きく異なる項目を合算したりすることにより有用な情報が不明瞭とならないように、注記は集約又は分解する。
・収益認識に関する注記を記載するにあたり、第80-10項から第80-24項において示す注記事項の区分に従って注記事項を記載する必要はない。
・前各項に従って重要な会計方針として注記している内容は、収益認識に関する注記として記載しないことができる。
・収益認識に関する注記として記載する内容について、財務諸表における他の注記事項に含めて記載している場合には、当該他の注記事項を参照することができる。
改正企業会計基準第29号
改正企業会計基準適用指針第30号
改正企業会計基準第12号
改正企業会計基準適用指針第14号
改正企業会計基準適用指針第19号
管轄:企業会計基準委員会

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