令和02年03月31日
会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
会計方針の開示、会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に関する会計上の取扱い(開示を含む)を定めることを目的とした改正会計基準の公表。
<主な改正内容>
・重要な会計方針に関する注記の開示目的は、財務諸表を作成するための基礎となる事項を財務諸表利用者が理解するために、採用した会計処理の原則及び手続の概要を示すことにある。この開示目的は、会計処理の対象となる会計事象や取引に関連する会計基準等の定めが明らかでない場合(特定の会計事象等に対して適用し得る具体的な会計基準等の定めが存在しない場合)に、会計処理の原則及び手続を採用するときも同じである。
・財務諸表には、重要な会計方針を注記する。
・会計方針の例としては、次のようなものがある。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
(1)有価証券の評価基準及び評価方法
(2)棚卸資産の評価基準及び評価方法
(3)固定資産の減価償却の方法
(4)繰延資産の処理方法
(5)外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準
(6)引当金の計上基準
(7)収益及び費用の計上基準
・会計基準等の定めが明らかであり、当該会計基準等において代替的な会計処理の原則及び手続が認められていない場合には、会計方針に関する注記を省略することができる。
・既に公表されているものの、未だ適用されていない新しい会計基準等がある場合には、次の事項を注記する。なお、専ら表示及び注記事項を定めた会計基準等に関しては、(3)の事項の注記を要しない。また、連結財務諸表で注記を行っている場合は、個別財務諸表での注記を要しない。
(1)新しい会計基準等の名称及び概要
(2)適用予定日(早期適用する場合には早期適用予定日)に関する記述
(3)新しい会計基準等の適用による影響に関する記述
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