令和02年03月31日
所得税法等の一部を改正する法律(5G投資促進税制)
青色申告書を提出する事業者で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和4年3月31日までの間に、その事業者の認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産(認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するためのものであることその他の要件を満たす一定のものに限る。)の取得等をして、その事業者の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の15相当額の特別税額控除との選択適用ができることとする。ただし、特別税額控除額については、当期の税額の100分の20相当額を限度とする。
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行
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