令和02年03月31日
所得税法等の一部を改正する法律(グループ通算制度)
連結納税制度を見直し、次のグループ通算制度へ移行する。
1.基本的な仕組み
適用法人及び適用方法は、親法人及び子法人が法人税の申告を行う点並びに青色申告の承認を前提とする点を除き、基本的に連結納税と同様とする。
2.所得金額及び法人税額の計算
(1)損益通算
欠損法人の欠損金額の合計額(所得法人の所得の起爆の合計額を限度)を所得法人の所得の金額の比で配分し、所得法人において損金算入する。この損金算入された金額の合計額を欠損法人の欠損金額の比で配分し、欠損法人において益金算入する。
(2)欠損金の通算
欠損金の繰越控除額の計算は、基本的に連結納税制度と同様とする。
(3)税率
通算グループ内の各法人の適用税率による。なお、中小法人の軽減税率の適用対象所得金額は、年800万円を所得法人の所得の金額の比で配分した金額とする。
令和2年法律第8号
管轄:財務省
令和2年4月1日施行
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