関連法規ダイジェスト

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令和02年04月03日

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について

「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和2年4月1日から令和4年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用される。
なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となる。
管轄:国税庁

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