関連法規ダイジェスト

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令和02年05月01日

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います

中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とする。
<減免対象>※いずれも市町村税(東京都23区においては都税)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上→全額減免
上記減少率が30%以上50%未満→2分の1を減免
※中小企業者・小規模事業者とは
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人。
・資本又は出資を有しない法人又は個人は従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となる。
<申告方法>
・中小事業者等は、税理士や会計士といった全国に存在する認定経営革新等支援機関等に、1)中小事業者等であること、2)事業収入の減少、3)特例対象家屋の居住用・事業用割合について、確認を受ける。
・事業者は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。
管轄:中小企業庁

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