関連法規ダイジェスト

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令和02年06月04日

令和2年度法人税関係法令の改正の概要(5G投資促進税制)

青色申告法人で特定高度情報通信技術活用システム導入促進法の認定導入事業者であるものが、同法の施行の日から令和4年3月31日までの期間内に、認定特定高度情報通信技術活用設備を取得し、又は製作若しくは建設し、国内にある当該法人の事業の用に供した場合には、その供用年度において次のいずれかの措置の適用を受けられる制度が創設された。
イ認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の30%相当額を限度とする特別償却
ロ認定特定高度情報通信技術活用設備の取得価額の合計額の15%相当額(調整前法人税額の20%相当額が限度)の法人税額の特別控除
(1)適用対象法人
青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システム導入促進法第26条に規定する認定導入事業者である法人
(2)適用対象資産
特定高度情報通信技術活用システム導入促進法第10条第2項に規定する認定導入計画に記載された認定特定高度情報通信技術活用設備(その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものに限る。)
認定特定高度情報通信技術活用設備とは、機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備並びに構築物のうち、同法第26条に規定する認定導入計画に従って実施される特定高度情報通信技術活用システムの導入の用に供するために取得等をしたものであること及び同法第2条第1項第1号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たす一定のものに該当することにつき主務大臣の確認を受けたものをいう。
(3)供用年度
認定特定高度情報通信技術活用設備を事業の用に供した日を含む事業年度をいう。ただし、合併以外の事由による解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。
(4)適用に当たっての注意点
イ取得等をした認定特定高度情報通信技術活用設備を貸付けの用に供した場合には、本制度の適用はない。
ロ認定特定高度情報通信技術活用設備を所有権移転外リース取引により取得した場合には、本制度のうち特別償却の措置の適用はない。
ハ中小企業者等以外の法人が、次の要件のいずれにも該当しない場合(その事業年度の所得の金額が前事業年度の所得の金額以下である場合を除く。)には、本制度のうち法人税額の特別控除の措置の適用はない。
(イ)継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額を超えること
(ロ)国内設備投資額が当期償却費総の30%を超えること
管轄:国税庁

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