関連法規ダイジェスト

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令和02年07月08日

令和元年6月28日付課法2-10ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(移転価格税制)

OECD移転価格ガイドラインの改訂を踏まえ、特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置を導入する等、以下の見直しが行われた。
(1)ディスカウント・キャッシュ・フロー法の独立企業間価格の算定方法への追加
国外関連取引に係る棚卸資産の販売又は購入の時に当該棚卸資産の使用その他の行為により生ずることが見込まれる各事業年度の予測利益の金額について、合理的と認められる割引率を用いることにより当該国外関連取引が行われた時の現在価値として割り引いた金額を合計して、独立企業間価格を算定する方法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)が、独立企業間価格の算定方法に追加された。
(2)移転価格税制上の無形資産の定義規定の新設
移転価格税制上の無形資産とは、特許権、実用新案権その他の資産(有形資産及び金融資産以外の資産に限る。)で、独立の事業者の間で通常の取引の条件に従ってこれらの資産の譲渡、使用許諾等が行われる場合にその対価が支払われるべきものをいうと定義された。
(3)特定無形資産国外関連取引に係る価格調整措置の創設
法人が行った特定無形資産国外関連取引について、当該特定無形資産国外関連取引の対価の額を算定するための前提となった事項(当該特定無形資産国外関連取引を行った時に当該法人が予測したものに限る。)についてその内容と相違する事実が判明した場合には、税務署長はその相違する事実及びその相違することとなった事由の発生の可能性を勘案して算定した金額を独立企業間価格とみなして、法人の所得の金額又は欠損金額につき更正又は決定をすることができることとされた。
【新設】66の4(7)-1(準ずるものの例示)
【新設】66の4(7)-2(合理的と認められる割引率)
【新設】66の4(8)-2(無形資産の例示)
【新設】66の4(9)-1(固有の特性を有し、かつ、高い付加価値を創出するために使用されるもの)
【新設】66の4(9)-2(予測利益の金額を基礎として算定するもの)
【新設】66の4(9)-3(著しく不確実な要素を有していると認められるものかどうかの判定)
【新設】66の4(9)-4(災害に類するものの例示)
管轄:国税庁

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