関連法規ダイジェスト

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令和02年07月27日

令和元年9月11日付課法2-27ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

第44条の2《特定事業継続力強化設備等の特別償却》関係
【改正の概要】
令和元年度の税制改正において、中小企業者の災害に対する事前対策のための防災・減災設備への投資に係る税制上の措置として、青色申告法人で中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)であるもののうち中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けたものが、中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月16日)から令和3年3月31日までの期間内に、認定事業継続力強化計画等に記載された特定事業継続力強化設備等の取得等をして事業の用に供した場合には、事業供用日を含む事業年度において取得価額の20%の特別償却ができる制度が創設された。
【新設】44の2-1(中小企業者であるかどうかの判定)
【新設】44の2-2(適用除外事業者であるかどうかの判定)
【新設】44の2-3(取得価額の判定単位)
【新設】44の2-4(圧縮記帳をした特定事業継続力強化設備等の取得価額)
管轄:国税庁

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