令和02年08月12日
会社計算規則の一部を改正する省令
1.会社計算規則第115条の2第1項の収益認識に関する注記として表示すべき事項を「当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項」、「収益を理解するための基礎となる情報」及び「当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報」に改めるとともに、重要な会計方針に係る事項に関する注記の内容とすべき事項を定める会社計算規則第101条に第2項を加え、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、同条第1項第4号に掲げる事項には、「当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内容」(同条第2項第1号)、「前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点」(同項第2号)及び「前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したもの」(同項第3号)を含むものとするほか、所要の整備を行うものとする。
2.会社計算規則第98条第1項に第4号の2として、注記表に区分して表示すべき項目として会計上の見積りに関する注記を追加し、会社計算規則第102条の3の2として、その注記の内容とすべき事項を定める規定を追加するほか、所要の整備を行うものとする。
令和2年法務省令第45号
管轄:法務省
2020/08/12
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