令和02年09月30日
グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)によりグループ通算制度が創設されたことに伴い、標題のことについて別紙のとおり定めたから、これにより取り扱われたい。
<主要項目>
・他の通算法人に修更正があった場合の本税に係る通算税効果額の利益積立金額の計算
・完全支配関係法人がある場合の加入時期の特例の適用
・通算法人が他の通算グループに加入する場合の加入時期の特例の適用
・通算法人が外国法人税の一部につき控除申告をした場合の取扱い
・完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義
・新たな事業の開始の意義
・通算子法人の通算離脱の時価評価と通算子法人株式の投資簿価修正の順序
・通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用
・期限内申告書を提出しなかった法人に係る損益通算の取扱い
・償却費として損金経理をした金額の意義
・特定欠損金額の損金算入の順序及び損金算入額の上限
・通算制度の開始に伴う時価評価資産等に係る時価の意義
・通算法人が他の通算グループに加入する場合の資産に係る時価評価
・通算法人が他の通算グループに加入する場合の通算子法人株式の投資簿価修正と加入の時価評価の適用関係
・大通算法人であるかどうかの判定の時期
・進行年度調整規定の適用に係る対象事業年度の意義等
・通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期
・通算法人に係る中小企業者であるかどうかの判定の時期
課法2-33
課審6-12
査調5-5
管轄:国税庁
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