令和02年10月01日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額)
国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額(措通42の12の5の2-2新設)
認定特定高度情報通信技術活用設備税制の税額控除限度額は、取得価額に15%を乗じて計算することとされているが、法人が取得等をして事業の用に供した認定特定高度情報通信技術活用設備について法人税法第42条又は第44条の国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合には、その取得価額は以下のとおりとなることを明らかにしている。
1.認定特定高度情報通信技術活用設備の取得等をして事業の用に供した事業年度において圧縮記帳制度の適用を受ける場合
………実際の取得価額から圧縮記帳制度の適用により損金の額に算入した金額を控除した金額
2.供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用を受けることが予定されている場合
………実際の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額
なお、上記2.の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額によること、及び、本制度の税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を上記2.の金額によらずに実際の取得価額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用はないことを併せて明らかにしている。
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