関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和02年11月06日

「監査基準の改訂に関する意見書」及び「中間監査基準の改訂に関する意見書」の公表

<主な改訂点とその考え方>
1「その他の記載内容」について
(1)監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載の位置付け
従来と同様、監査人は「その他の記載内容」に対して意見を表明するものではなく、監査報告書における「その他の記載内容」に係る記載は、監査意見とは明確に区別された情報の提供であるという位置付けを維持することとした。また、監査報告書において記載すべき事項を明確にすることにより、監査人の「その他の記載内容」に係る役割をより一層明確にした。
(2)「その他の記載内容」に対する手続
(3)「その他の記載内容」の記載
・「その他の記載内容」の範囲
・「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任
・「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨
・「その他の記載内容」に対する監査人の責任
・「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容
(4)経営者・監査役等の対応
2リスク・アプローチの強化について
(1)リスク・アプローチに基づく監査
財務諸表全体レベルにおいて固有リスク及び統制リスクを結合した重要な虚偽表示のリスクを評価する考え方を維持することとし、また、財務諸表項目レベルにおいては、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽の表示がもたらされる要因などを勘案することが、重要な虚偽表示のリスクのより適切な評価に結びつくことから、固有リスクと統制リスクを分けて評価することとした。さらに、特別な検討を必要とするリスクについては、固有リスクの評価を踏まえた定義とした。加えて、会計上の見積りについては、重要な虚偽表示のリスクの評価に当たり、固有リスクと統制リスクを分けて評価することを前提に、リスクに対応する監査手続として、原則として、経営者が採用した手法並びにそれに用いられた仮定及びデータを評価する手続が必要であることを明確にした。
(2)財務諸表項目レベルにおける重要な虚偽表示のリスク
(3)特別な検討を必要とするリスクの定義
管轄:企業会計審議会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念