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令和02年11月27日

セール・アンド・リースバックにおけるリース負債(IFRS第16号の修正案)

セール・アンド・リースバック取引で生じるリース負債を事後に測定する際にIFRS第16号36項から38項をどのように適用するかを明確化することにより、セール・アンド・リースバックの要求事項を改善することを提案している。
リースバックから生じる使用権資産及びリース負債を測定するためにIFRS第16号の要求事項を適用する際に、予想されるリース料の割引現在価値を売却した資産の公正価値と比較することにより、売却した資産のうち保持している使用権に関連する部分の比率を算定する。
予想されるリース料を反映するように帳簿価額を減額することにより、リース負債を事後測定する。
売手である借手は、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に従って本修正案を遡及的に適用することとなる。ただし、変動リース料であるセール・アンド・リースバック取引に対する適用が、事後的判断の使用にのみ可能となる場合は除く。
本修正案は、IFRS第16号に2つの設例を追加することとなる。
2021年3月29日までコメント募集。
管轄:国際会計基準審議会

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