関連法規ダイジェスト

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令和02年12月04日

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、及び企業会計審議会が令和2年11月6日、「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を行ったことを受け、会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行うもの。
1.ウェブ開示によるみなし提供制度に関する改正
事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば、当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに、この場合には、取締役は、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとするほか、所要の整備を行うものとする。
2.監査基準の改訂を受けた改正
会社計算規則第126条第1項各号に掲げる事項に「第2号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容」を追加するほか、所要の整備を行うものとする。
管轄:法務省
公布の日から施行
ただし、会社法施行規則の改正規定中第2表に係る改正規定は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和3年3月1日)から施行予定

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