関連法規ダイジェスト

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令和02年12月10日

令和3年度税制改正大綱(カーボンニュートラル投資促進税制)

産業競争力強化法の改正を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の中長期環境適応計画(仮称)について同法の認定を受けたものが、同法の改正法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、その中長期環境適応計画に従って実施される産業競争力強化法の中長期環境適応生産性向上設備(仮称)又は中長期環境適応需要開拓製品生産設備(仮称)の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の50%の特別償却とその取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものにあっては、10%)の税額控除との選択適用ができることとする。ただし、税額控除における控除税額は、デジタルトランスフォーメーション投資促進税制の税額控除制度による控除税額との合計で当期の法人税額の20%を上限とする(所得税についても同様とする)。
(注1)上記の「中長期環境適応生産性向上設備」とは、産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち、生産工程の効率化による温室効果ガスの削減その他の中長期環境適応(仮称)に用いられるものをいう。
(注2)上記の「中長期環境適応需要開拓製品生産設備」とは、中長期環境適応に用いられる製品であって、温室効果ガスの削減に資する事業活動に特に寄与する製品その他の我が国事業者による新たな需要の開拓に寄与することが見込まれる製品として主務大臣が定める製品の清算に専ら使用される設備をいう。
(注3)対象資産の取得価額及の合計額のうち本制度の対象となる金額は500億円を限度とする。
管轄:自由民主党
公明党

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