関連法規ダイジェスト

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令和03年01月29日

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令

1.概要
取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類等を提供しなければならないこととされているが、事業報告及び計算書類に表示すべき事項の一部については、当該事項に係る情報を定時株主総会に係る招集通知を発出する時から株主総会の日から3か月が経過する日までの間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、当該ウェブサイトのURL等を株主に対して通知することにより、当該事項が株主に提供されたものとみなす制度(ウェブ開示によるみなし提供制度)がある。
本省令においては、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本省令の施行の日から令和3年9月30日までに招集の手続が開始される定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供に限り、同制度の対象となる事項の範囲を拡大することとしている。
2.本省令による改正によりウェブ開示によるみなし提供制度の対象となる事項>
(1)株式会社が事業年度の末日に公開会社である場合において事業報告に表示すべき事項のうち「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」
(2)貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項
3.株主の利益への配慮
2の事項についてウェブ開示をする場合には、株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないこととしている。
どのように株主の利益に配慮するかについては、各社が置かれた個別具体的な事情を踏まえた各社の判断によることとなるが、例えば、次に掲げるような方法をとることが考えられる。
(1)2の事項について,できる限り早期にウェブ開示を開始すること。
(2)できる限り株主総会までに2の事項を記載した書面を株主に交付することができるように、ウェブ開示の開始後、準備ができ次第速やかに、2の事項を記載した書面を株主に送付すること。あるいは,株式会社に対して2の事項を記載した書面の送付を希望することができる旨を招集通知に記載して株主に通知し、送付を希望した株主に、準備ができ次第速やかに、2の事項を記載した書面を送付すること。
(3)株主総会の会場に来場した株主に対して2の事項を記載した書面を交付すること。
令和3年法務省令第1号
管轄:法務省
令和3年1月29日から施行

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