関連法規ダイジェスト

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令和03年03月26日

地方税法等の一部を改正する法律(固定資産税)

1.土地に係る固定資産税の負担調整措置
(1)宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の負担調整措置の仕組みを継続する。
(2)その上で、令和3年度限りの措置として、次の措置を講ずる。
イ宅地等(商業地等は負担水準が60%未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が100%未満の土地に限る。)及び農地(負担水準が100%未満の土地に限る。)については、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とする。
ロ令和2年度において条例減額制度の適用を受けた土地について、所要の措置を講ずる。
(3)その他所要の措置を講ずる。
2.土地に係る都市計画税の負担調整措置
固定資産税の改正に伴う所要の改正を行う。
令和3年法律第7号
管轄:総務省
令和3年4月1日施行

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