関連法規ダイジェスト

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令和03年07月21日

令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(ソフトウェア)

7-3-15の2(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
(注)2既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等(既存ソフトウエア等)の仕様を大幅に変更して、新たなソフトウエアを製作するための費用の額は、当該新たなソフトウエアの取得価額になるのであるが、その場合(新たなソフトウエアを製作することに伴い、その製作後既存ソフトウエア等を利用することが見込まれない場合に限る。)におけるその既存ソフトウエア等の残存簿価は、当該新たなソフトウエアの製作のために要した原材料費となることに留意する。
(注)3市場販売目的のソフトウエアにつき、完成品となるまでの間に製品マスターに要した改良又は強化に係る費用の額は、当該ソフトウエアの取得価額に算入することに留意する。
7-3-15の3(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費の額に限る。)
7-8-6の2(ソフトウエアに係る資本的支出と修繕費)
(注)1既に有しているソフトウエア又は購入したパッケージソフトウエア等の仕様を大幅に変更するための費用のうち、7-3-15の2(注)2により取得価額になったもの(7-3-15の3により取得価額に算入しないこととしたものを含む。)以外のものは、資本的支出に該当することに留意する。
(注)2本文の修正等に要した費用(修繕費に該当するものを除く。)又は上記(注)1の費用が研究開発費(自社利用のソフトウエアについてした支出に係る研究開発費については、その自社利用のソフトウエアの利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかな場合における当該研究開発費に限る。)に該当する場合には、資本的支出に該当しないこととすることができる。
管轄:国税庁

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