令和03年08月12日
グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
2020年3月27日に成立した「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において、従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行することとされたことに伴い、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定める必要が生じたことから、実務対応報告としてとりまとめたもの。
■範囲
グループ通算制度を適用する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表並びに連結納税制度から単体納税制度に移行する企業の連結財務諸表及び個別財務諸表に適用。通算税効果額の授受を行うことを前提として会計処理及び開示を定めており、通算税効果額の授受を行わない場合の会計処理及び開示については取り扱わない。
■実務対応報告第5号等との関係
基本的な方針として、連結納税制度とグループ通算制度の相違点に起因する会計処理及び開示を除き、連結納税制度における実務対応報告第5号等の会計処理及び開示に関する取扱いを踏襲することとしている。
■会計処理
〇法人税及び地方法人税に関する会計処理
・通算税効果額の取扱い:グループ通算制度を適用したことによる税額の減少額であり、法人税に相当する金額であるとされることから、個別財務諸表における損益計算書において、当事業年度の所得に対する法人税及び地方法人税に準ずるものとして取り扱うこととしている。
〇税効果会計に関する会計処理
・連結財務諸表においては、「通算グループ内のすべての納税申告書の作成主体を1つに束ねた単位」に対して、税効果会計を適用することとしている。
■開示
〇表示
〇注記事項
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