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令和03年09月16日

租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)(事業適応設備の特別償却又は特別控除)

〇事業適応繰延資産に該当するもの(措通42の12の7-1新設)
事業適応を実施するために利用するソフトウエアのその利用に係る費用のうち繰延資産となるものには、情報技術事業適応を実施するためにクラウドを通じて利用するソフトウエアの初期費用で法人税法施行令第14条第1項第6号ロに掲げるものが該当することを明らかにしている。
〇分割払の事業適応繰延資産(措通42の12の7-3新設)
法人が事業適応繰延資産となる費用を分割して支払うこととしている場合には、たとえその総額が確定しているときであっても、特別償却限度額又は繰延資産税額控除限度額はその費用を支出した日の属する事業年度において支出した金額に基づき計算することとなり、その支出した金額に未払金の額を含めることはできないことになりますが、分割して支払う期間が短期間(おおむね3年以内)である場合において、その支出した金額に未払金の額を含めることとしているときは、これを認めることを明らかにしている。
〇国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額(措通42の12の7-4新設)
本制度の措置の税額控除限度額は、情報技術事業適応設備又は生産工程効率化等設備等の取得価額に一定割合を乗じて計算することとされているが、法人が取得等をして事業の用に供した情報技術事業適応設備等について法人税法第42条又は第44条の国庫補助金等の圧縮記帳制度の適用を受ける場合には、その取得価額は以下のとおりとなることを明らかにしている。
(1)情報技術事業適応設備等の取得等をして供用年度において圧縮記帳制度の適用を受ける場合……実際の取得価額から圧縮記帳制度の適用により損金の額に算入した金額を控除した金額
(2)供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用を受けることが予定されている場合……実際の取得価額から国庫補助金等の交付予定金額を控除した金額
なお、上記(2)の国庫補助金等の交付予定金額は、供用年度終了の日において見込まれる金額によること、及び、本制度の措置の税額控除限度額の計算の基礎となる取得価額を上記(2)の金額によらずに実際の取得価額により申告をしたときは、供用年度後の事業年度において圧縮記帳制度の適用はないことを併せて明らかにしている。
課法2-31
課審6-7
管轄:国税庁

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