関連法規ダイジェスト

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令和03年10月12日

会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため、会社法施行規則及び会社計算規則の改正を行うもの。令和3年11月12日まで意見募集。
(改正の内容)
 事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのウェブサイトのURL等を株主に通知すれば,当該事項に係る情報が株主に提供されたものとみなすものとするとともに、この場合には、取締役は。株主の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならないものとする(会社法施行規則第133条の2、会社計算規則第133条の2)。
管轄:法務省
公布の日から施行

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