関連法規ダイジェスト

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令和03年11月25日

令和3年9月16日付課法2-31ほか1課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明

第42条の12の7《事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【新設】42の12の7-1(事業適応繰延資産に該当するもの)
【新設】42の12の7-2(貸付けの用に供したものに該当しない資産の貸与)
【新設】42の12の7-3(分割払の事業適応繰延資産)
【新設】42の12の7-4(国庫補助金等の圧縮記帳の適用を受ける場合の取得価額
管轄:国税庁

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