関連法規ダイジェスト

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令和03年12月10日

令和4年度税制改正大綱(地方拠点強化税制)

 地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却または税額控除制度及び地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を構ずる(所得税についても同様とする)。
1.地方活力向上地域等において特定建物を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
(1)地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた日から同日の翌日以後3年(現行:2年)を経過する日までの間に、取得等をして、事業の用に供した特定建物等を対象とする。
(2)中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く)以外の法人の取得価額要件を2,500万円以上(現行:2,000万円以上)に引き上げる。
2.地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度について、次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長する。
(1)「地方事業所基準雇用者数のうち、有期雇用又はパートタイムである新規雇用者を除いた数が2人以上であること」との要件を廃止する。
(2)対象雇用者の範囲に、地方活力向上地域等特定業務施設設備計画の認定の日以後に特定業務施設以外の施設において新たに雇用された無期雇用かつフルタイムの要件を満たす雇用者で同日を含む事業年度終了の日において特定業務施設に勤務する者を加える。
(3)対象雇用者の範囲から、有期雇用又はパートタイムである転勤者を除外する。
3.地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件について、関係法令の改正を前提に、次の見直しを行う。
(1)拡充型事業の対象となる地方活力向上地域の要件について、「事業者の立地を目的として地方公共団体によって産業基盤となる情報通信環境が整備され、又は整備を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たす場合には、「産業の集積が形成されていること又は地方公共団体その他の者が定める産業の集積を図るための具体的な計画の対象となっていること」との要件を満たすことを不要とする。
(2)特定業務施設の範囲に、情報サービス事業部門のために使用される事務所を加える。
管轄:自由民主党
公明党

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