関連法規ダイジェスト

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令和03年12月10日

令和4年度税制改正大綱(5G投資促進税制)

 認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却または税額控除制度について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様とする)。
1.特定行動情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準について、次の見直しを行う。
(1)特定基地局が開設計画に係る特定基地局(屋内等に設置するもの及び5G高度特定基地局を除く。)の開設時期が属する年度より前の年度に開設されたものであることとの要件を廃止、5G高度特定基地局を加える。
(2)ローカル5Gシステムについては、導入を行うシステムの用途がローカル5Gシステムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みであるものに限定する。
(3)補助金等の交付を受けたものを除外する。
2.特定高度情報通信技術活用システムをk峰生する上で重要な役割を果たすもののうち、3.6GHz超4.1GHz以下、4.5GHz超4.6GHz以下、27GHz超28.2GHz以下又は29.1GHz超29.5GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の要件について、次の見直しを行う。
(1)3.6GHz超4.1GHz以下又は4.5GHz超4.6GHz以下の周波数の電波を使用する無線設備に、多素子アンテナ等を用いないものを加える。
(2)マルチベンダー構成のものに限定する。
(3)スタンドアロン方式のものに限定する。
3.税額控除率を次のとおり見直す。
(1)令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に事業の用に供したもの15%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、9%)
(2)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に事業の用に供したもの9%(条件不利地域以外の地域内において事業の用に供した特定基地局の無線設備については、5%)
(3)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に事業の用に供したもの3%
管轄:自由民主党
公明党

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